第16回 住まいの火災対策①木造で火災に強い家を建てる

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――「防火地域」や「準防火地域」という言葉を耳にすることはありませんか?防火地域は、駅前のような住宅の密集地などに指定されていることが多くなっています。新築の際に土地から探す方は、この「防火地域」について、どのように考えればいいのか、詳しくお伝えします。

 

防災知識クイズ
「防火地域」はどこに指定されていることが多い?
①生活道路に隣接した地域
②田畑
③住宅密集地

※クイズの答えは本文中にあります。

 

1.建てられる家に制限がある「防火地域」

火災のイメージ画像
「防火地域」「準防火地域」という言葉を聞いたことはありますか?家づくりの際、土地探しを始めると耳にすることがあるかもしれません。土地販売のチラシにもよく見ると書かれていることがあります。ではいったい、どんな地域を指すのでしょうか?また、家づくりにどんな影響があるのでしょうか?

「防火地域」「準防火地域」とは、都市計画法という法律で、火災の危険を防ぐために定められた地域のこと。駅前や建物の密集地、幹線道路沿いなどが指定されています。これらの地域に家を建てる場合には、火災による延焼などを防ぐため、高い防火性能をもつ「耐火建築物」や「準耐火建築物」にしなければなりません。防火建材の使用が義務付けられているため、建築費用が一般住宅よりも高くなることがあります。

家を建てるときには、購入予定地が「防火地域」や「準防火地域」であるのかを事前に調べておくことが必要です。地域についての情報は、家づくりを依頼する施工会社に確認したり、購入する土地を管轄する市区町村の都市計画図や市区町村のホームページから調べることができます。

では、「防火地域」や「準防火地域」に家を建てるには、火災に強い鉄筋コンクリート造などの家にしないといけないの?と思われるかもしれませんが、木造住宅でも防火対策をすれば建てることができます。

※「防火地域」や「準防火地域」以外に、「建築基準法第22条区域」や、「新たな防火規制区域」など、地域によっては別の制限区域が設けられている場合もあります。

【防災知識クイズの答え…③】
防災地域は、駅前や住宅の密集地、幹線道路沿いに指定されていることが多い。住宅の密集地では、家事の延焼を防ぐため、幹線道路は火災の際に緊急車両の通行を妨げないように考えられています。

 

2.「防火地域」に木造住宅を建てるには?

防火地域の建てた住宅のイメージ画像
「準防火地域」では、2階建て以下で延床面積が500㎡以下であれば、一定の防火措置を行なうことで木造の家を建てることが可能になります。
また、より高い防火性能を求められる「防火地域」では、2階建て以下、かつ延床面積が100㎡以内の場合は「準耐火建築物」の住宅を、3階建てや延床面積が100㎡を超える場合は「耐火建築物」を建てる必要があります。

建物の用途や階数、延床面積などによって「耐火建築物」か「準耐火建築物」かの適用が変わり、大きな建物ほど、耐火性能を高くする必要があります。

防火地域で建てられる木造住宅の説明図

●耐火建築物
建物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段など)に耐火性能のある材質が使われているもので、火災が起こった際、中にいる人が避難するまでの間は倒壊することがなく、延焼を防ぐ性能を持っている建物のこと。

●準耐火建築物
耐火建築物の条件に準じた建物のこと。耐火建築物との違いは、火災が起こった際、倒壊を防ぐことができる時間が短くなります。

※「耐火建築物」「準耐火建築物」では、外壁の開口部で延焼の恐れがある部分には、防火設備が必要です。
 

3.木造の家でも「耐火建築物」にできる?

テクノストラクチャー工法で建てた住宅の写真
「耐火建築物」を建てるには、火災による温度上昇の影響を受けやすい部分を不燃材料で覆うなどの措置が必要です。そのため木造住宅の場合、建物が重くなったり、強度を補うために梁が大きくなってしまい、高い天井高を確保できないことがあります。

では、都市部などの「防火地域」で、延床面積100㎡を超える建物や3階建て以上の「耐火建築物」を建てる場合、木造の広々とした家づくりは難しいのでしょうか?

そのような場合は、「テクノストラクチャー工法」を使えば、こうした限られた条件があっても、木造の広々とした空間をつくることができます。

テクノストラクチャー工法の梁:テクノビームの写真

「テクノストラクチャー工法」は、梁部分を鉄で強化したオリジナルの「テクノビーム」を使用する工法で、鉄の梁が建物自体の強度を高めます。
また、建てる前に必ず構造計算を実施するため、「耐火建築物」で起こる、建物が重くなってしまったり、天井高を確保できないなどの悩みも、この工法を使って、構造計算を経て建てることにより、広々とした空間が可能に。それだけでなく、耐震性の高い家づくりが叶います。

床と屋根の仕様について耐火構造の国土交通大臣認定(※1)を取得している工法なので、安心して、木造の家として「耐火建築物」を建てていただけます(※2)。

※1:国土交通大臣認定とは建築基準法で定められていない特殊な構造方法を用いた建築物や、新しく開発された材料、設備などに関しては、高度な方法によって性能を検証する場合があります。このように高度な検証を行った建築物や材料などに対応するため、国土交通大臣が構造方法などの認定をする制度のことをさします。
※2:床は1時間耐火、屋根は30分耐火の認定を取得。床と屋根以外の部位については告示、または一般財団法人日本木造住宅産業協会取得の耐火構造大臣認定仕様を併用します。テクノストラクチャーでは延床面積1,500m²以下、1~3階建への対応が可能。

【ポイント】
「防火地域」「準防火地域」では火災に強い建物にする必要がある。
住宅の密集地や幹線道路沿いが「防火地域」や「準防火地域」に指定されることが多い。
「防火地域」でも防火対策をすれば木造住宅を建てることができる。
テクノストラクチャー工法なら、木造住宅でも「耐火建築物」にすることができる。

 

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